要約

総括安全衛生管理者とは、労働安全衛生法第10条に基づき、特定業種・規模の事業場で選任される事業統括者で、安全管理者・衛生管理者・産業医を指揮するとともに、事業場全体の安全衛生業務を統括管理します。

定義

「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は労働安全衛生法第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」

— 出典: 労働安全衛生法 第10条

背景・要点

総括安全衛生管理者の選任義務がある事業場の規模(労働安全衛生法施行令第2条):

業種規模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業常時100人以上
製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業常時300人以上
その他の業種常時1,000人以上

選任要件:「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」(工場長・所長・支店長等)であることが必要で、特別な資格は不要です。

主な統括管理業務(労働安全衛生法第10条第1項):

  1. 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
  2. 労働者の安全または衛生のための教育の実施
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
  4. 労働災害の原因の調査および再発防止対策
  5. 安全衛生に関する方針の表明
  6. 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施
  7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善

実務でのポイント

  1. 選任の届出:選任した時は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出ます。
  2. 職務の実質的遂行:肩書きだけでなく、実際に安全衛生業務を統括する立場であることが求められます。
  3. 代理者の選任:旅行・疾病・事故等で職務を行えないときの代理者をあらかじめ定めます。
  4. 安全衛生委員会での議長:通常、総括安全衛生管理者が安全衛生委員会の議長を務めます。
  5. 方針の表明:事業者の安全衛生方針を表明し、PDCAサイクルを統括します。
  6. 小規模事業場での対応:選任義務のない事業場でも、事業の実施を統括する者が安全衛生に責任を持つことが望ましいとされます。

参考文献

  1. 労働安全衛生法 第10条
  2. 労働安全衛生法施行令 第2条
  3. 厚生労働省「安全衛生管理体制について

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