要約

雇入れ時教育とは、労働安全衛生法第59条第1項に基づき、事業者が新規に雇い入れた労働者に対して、その従事する業務に関する安全衛生のために実施しなければならない教育です。2024年4月から全業種で全項目の実施が義務化されました。

定義

「事業者は、労働者を雇い入れたとき、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」

— 出典: 労働安全衛生法 第59条第1項

背景・要点

雇入れ時教育の対象は、正社員のみならずパート・アルバイト・契約社員・派遣労働者の受入時を含む全労働者です。労働者保護の観点から、雇用形態を問わず実施する必要があります。

労働安全衛生規則第35条で定める教育項目:

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
  3. 作業手順
  4. 作業開始時の点検
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
  6. 整理、整頓及び清潔の保持
  7. 事故時等における応急措置及び退避
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2024年4月改正:従来は事務職や商業・小売・接客等の一部業種では項目1〜4の省略が認められていましたが、改正により全業種で全8項目の実施が義務化されました(一部経過措置あり)。背景には、第三次産業(サービス業)での労働災害増加があります。

実務でのポイント

  1. 入社初日に実施:業務に従事する前に必ず実施します。試用期間中・短期雇用でも対象。
  2. 記録の保存:実施日、内容、講師、対象者、所要時間を記録し、3年間保存します。
  3. 業務固有のリスク:定型カリキュラム+配属先の固有リスクを必ず追加します。
  4. 派遣労働者:派遣先事業者にも雇入れ時教育に相当する教育を実施する義務があります(派遣元・派遣先の連携)。
  5. 多言語対応:外国人労働者には、母語または「やさしい日本語」、図解・動画等で実施します。
  6. 教育の効果測定:理解度テスト等で習得状況を確認します。
  7. 責任者の選任:教育担当者を明確化し、実施体制を整備します。

参考文献

  1. 労働安全衛生法 第59条
  2. 労働安全衛生規則 第35条
  3. 厚生労働省「雇入れ時等の安全衛生教育の対象業種等の拡大

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