要約

健康管理とは、労働衛生の3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)の一つで、健康診断とその事後措置、保健指導、メンタルヘルス対策などを通じて労働者の健康状態を把握し、健康障害の発生・悪化を防止する取組みです。

定義

「健康管理は、健康診断とその事後措置、健康指導等により、労働者の健康状態を継続的に把握し、健康の保持増進を図ること。」

— 出典: 厚生労働省「労働衛生対策の基本」

背景・要点

労働安全衛生法は、事業者に一般健康診断・特殊健康診断の実施、結果の記録・保存、医師等からの意見聴取、就業上の措置、保健指導等を義務付けています。健康管理は、これらを単発のイベントとしてではなく、作業環境管理・作業管理と連動させた継続的なPDCAとして運用することが重要です。

健康管理は、有害業務に従事する労働者の早期発見・早期対応のみならず、生活習慣病予防、過重労働対策、ストレスチェックを含むメンタルヘルス対策、職場復帰支援、両立支援など幅広い領域を含みます。少人数事業場では衛生推進者・産業保健総合支援センター等の外部資源と連携して進めます。

実務でのポイント

  1. 健康診断の確実な実施と事後措置:法定の一般・特殊健康診断を確実に実施し、有所見者への医師意見聴取と就業上の措置(業務転換・労働時間短縮等)を行います。
  2. 保健指導と健康教育:産業医・保健師等による個別保健指導と、生活習慣病予防・メンタルヘルス研修等の集団教育を計画的に実施します。
  3. 記録の管理:健診結果は5年(特殊健診の一部は最大40年)保存が義務付けられています。電子化と機密保持を両立させます。
  4. ストレスチェックと面接指導:50人以上の事業場ではストレスチェックと高ストレス者面接指導を実施し、職場環境改善につなげます。
  5. 両立支援・復職支援:治療と仕事の両立支援、メンタル不調者の職場復帰支援プログラムを整備します。

参考文献

  1. 厚生労働省「労働衛生対策の基本
  2. 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針
  3. 中央労働災害防止協会「労働衛生のしおり」

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