要約

衛生推進者とは、労働安全衛生法第12条の2に基づき、安全管理者の選任を要しない業種(金融・保険・不動産・学術研究・教育・医療福祉等)で常時労働者数10〜49人の小規模事業場に選任が義務付けられた衛生業務担当者です。

定義

「事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、衛生に係る業務を担当する衛生推進者を選任しなければならない。」

— 出典: 労働安全衛生法 第12条の2

背景・要点

衛生推進者は、安全管理者の選任義務がない業種(事務・サービス業等の「第三次産業中心」の業種)で、衛生業務のみを担当する管理担当者です。同じ規模の安全管理者選任業種(製造・建設・運送等)では「安全衛生推進者」が選任され、両者は担当業務範囲が異なります。

選任義務の区分:

区分業種担当業務
安全衛生推進者安全管理者選任業種(製造・建設・運送・電気ガス水道等)安全+衛生
衛生推進者上記以外(金融・保険・教育・医療福祉等)衛生のみ

両者とも常時労働者10〜49人の小規模事業場が対象です。

衛生推進者の主な担当業務(労働安全衛生法第10条第1項のうち衛生関連):

  1. 健康障害を防止するための措置
  2. 衛生のための教育の実施
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
  4. 労働災害の原因の調査および再発防止対策(衛生関連)
  5. その他衛生に必要な業務

選任要件:

  • 都道府県労働局長の登録を受けた衛生推進者養成講習修了者
  • 大学卒業+衛生実務経験1年以上
  • 高校卒業+衛生実務経験3年以上
  • 5年以上の衛生実務経験者 等

近年、第三次産業(サービス業)の労働災害は転倒・腰痛・メンタルヘルス等が多発しており、衛生推進者の重要性が高まっています。

実務でのポイント

  1. 業種・規模の確認:自社が衛生推進者選任対象か、安全衛生推進者対象かを確認します。
  2. 養成講習の受講:未経験者は約1日間の衛生推進者養成講習を受講させます。
  3. 氏名の周知:選任した推進者の氏名を見やすい場所に掲示します。
  4. 健診・面接指導の管理:健診事後措置、長時間労働者面接指導、ストレスチェック関連業務を担当します。
  5. メンタルヘルス対策:第三次産業ではメンタル不調が多いため、4つのケアの中核として活動します。
  6. 小規模事業場資源の活用:産業保健総合支援センター、地域産業保健センターを活用します。
  7. 代理者の指定:不在時の代理者をあらかじめ指定します。

参考文献

  1. 労働安全衛生法 第12条の2
  2. 厚生労働省「安全衛生管理体制について
  3. 中央労働災害防止協会「衛生推進者養成講習」

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