要約
安全衛生推進者とは、労働安全衛生法第12条の2に基づき、安全管理者の選任を要する業種で常時労働者数10〜49人の小規模事業場に選任が義務付けられた安全衛生管理担当者です。事業場の安全衛生業務を推進する役割を担います。
定義
「事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(当該業種が第11条第1項の政令で定める業種以外の業種である場合にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。」
— 出典: 労働安全衛生法 第12条の2
背景・要点
労働安全衛生法は、事業場の規模・業種に応じて安全衛生管理体制を段階的に整備する仕組みを採っています。
選任義務の規模区分:
| 区分 | 業種 | 規模 |
|---|---|---|
| 安全衛生推進者 | 安全管理者選任業種(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業・電気・ガス・水道・通信・各種商品卸売小売・家具・燃料小売・旅館・ゴルフ場・自動車整備・機械修理) | 常時10〜49人 |
| 衛生推進者 | 上記以外(金融・保険・不動産・学術研究・教育・医療福祉等) | 常時10〜49人 |
安全衛生推進者は、安全衛生両方の業務を担当しますが、衛生推進者は衛生業務のみを担当します(業種の特性上、安全管理者の選任義務がないため)。
選任要件:
- 都道府県労働局長の登録を受けた安全衛生推進者養成講習修了者
- 大学卒業+実務経験1年以上
- 高校卒業+実務経験3年以上
- 5年以上の安全衛生実務経験者 等
担当業務(労働安全衛生法第10条第1項各号):
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策
- その他労働災害を防止するため必要な業務
実務でのポイント
- 選任の確認:自社の業種・規模が義務対象か確認します。
- 養成講習の受講:未経験者は約2日間の養成講習(学科+実技)を受講させます。
- 氏名の周知:選任した推進者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示します。
- 小規模事業場向け制度の活用:地域産業保健センター(地さんぽ)、産業保健総合支援センター等の外部資源を活用します。
- 業務の実質遂行:選任だけでなく実際の安全衛生活動を担当させます。
- 代理者の指定:不在時の代理者をあらかじめ指定します。
参考文献
- 労働安全衛生法 第12条の2
- 厚生労働省「安全衛生管理体制について」
- 中央労働災害防止協会「安全衛生推進者養成講習」