要約

心理的負荷による精神障害の労災認定基準とは、業務に起因する精神障害を労災認定するために厚生労働省が定める基準で、業務上の出来事の心理的負荷の強度を「強・中・弱」で評価し、認定の可否を判断します。2023年9月に大幅改正され、カスハラなどが認定対象として明示されました。

定義

「業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病した労働者の業務上外の判断のため、心理的負荷の強度の評価に関する事項を定める。」

— 出典: 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について(基発0901第2号、令和5年9月1日)」

背景・要点

精神障害の労災認定基準は1999年に最初に策定され、2011年に大幅改正、その後も数度改正されてきました。最新は2023年9月1日の改正で、近年の社会情勢を反映した重要な変更が含まれます。

認定要件(3要件すべての充足が必要):

  1. 対象疾病を発病していること:ICD-10第V章「精神および行動の障害」(F0〜F4)等
  2. 発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷および個体側要因により発病したとは認められないこと

業務による心理的負荷の評価は「業務による心理的負荷評価表」に基づき、出来事ごとに「強・中・弱」を判定し、複数出来事を総合的に評価します。

2023年9月改正の主な変更点:

  • カスタマーハラスメントを項目として明示追加(「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」)
  • 精神障害の悪化に関する基準を緩和:既往症がある労働者でも業務による強い心理的負荷で悪化した場合の認定対象拡大
  • 長時間労働に関する評価基準の見直し
  • **複数業務要因災害(複数事業場の業務を総合評価)**の取扱い

実務でのポイント

  1. 記録の整備:業務上の出来事、長時間労働、ハラスメント等の客観的記録を日常的に整備します。
  2. 早期相談・申請:精神障害が疑われる場合は速やかに労働基準監督署または社会保険労務士に相談します。
  3. 事業者の安全配慮義務:労災認定の有無にかかわらず、事業者には民事上の安全配慮義務があり、損害賠償リスクがあります。
  4. カスハラへの対応強化:2023年改正でカスハラが明示されたことを踏まえ、対策の優先度を上げます。
  5. 長時間労働の管理:時間外労働が月160時間超等の場合は単独で「強」と評価される可能性があります。
  6. 複数業務要因災害:副業・兼業をしている労働者では複数事業場の業務を総合評価することに留意します。

参考文献

  1. 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月改正)
  2. 厚生労働省「精神障害の労災認定
  3. 厚生労働省「過労死等の労災補償状況」(年次報告)

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