要約

酸素欠乏症とは、空気中の酸素濃度が18%未満の状態で当該空気を吸入することにより生じる症状で、重篤な場合は数呼吸で意識消失・死亡に至ります。酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)に基づき、酸素欠乏危険作業を行う事業者には測定・換気・保護具・教育などの対策が義務付けられています。

定義

「酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。」「酸素欠乏症とは、酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。」

— 出典: 酸素欠乏症等防止規則 第2条

背景・要点

酸素欠乏症は労働災害として毎年継続して発生しており、致死率の高さが特徴です。原因となる場所は、地下ピット、マンホール、タンク内、サイロ、貯蔵倉庫、トンネル、船倉、汚水槽、醸造槽、井戸、地下室など多岐にわたり、いずれも閉鎖空間で酸素濃度が低下しやすい環境です。

酸欠則は酸素欠乏危険場所を「第一種」(酸素欠乏のおそれのある場所)と「第二種」(酸素欠乏に加え硫化水素中毒のおそれのある場所)に区分し、それぞれ作業前測定、換気、酸素欠乏危険作業主任者の選任、特別教育、退避設備、空気呼吸器等の備え付けを義務付けています。

二次災害(救助に向かった作業者の二重被災)も多発しており、救助時の必須装備としての空気呼吸器・送気マスク・命綱の使用と、事前訓練が極めて重要です。

実務でのポイント

  1. 作業前測定の徹底:酸素濃度18%以上、硫化水素濃度10ppm以下を作業開始前に必ず確認し、作業中も継続測定します。
  2. 換気の確保:自然換気では不十分な場合が多く、機械換気により酸素濃度を確保します。窒素・不活性ガスが滞留する空間では特に注意します。
  3. 酸素欠乏危険作業主任者の選任と特別教育:作業区分に応じた主任者を選任し、作業者に特別教育(第一種・第二種)を受講させます。
  4. 保護具と退避設備の整備:空気呼吸器・送気マスク・安全帯・救出用ロープ・はしご等を備え付けます。
  5. 救助手順の事前訓練:二次災害防止のため、救助時にも必ず空気呼吸器を装着するルールを徹底し、定期訓練を実施します。

参考文献

  1. 酸素欠乏症等防止規則
  2. 厚生労働省「酸素欠乏症等の災害事例と防止対策
  3. 中央労働災害防止協会「酸素欠乏危険作業主任者テキスト」

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