コンビニのレジ、ドラッグストアの接客、銀行窓口――日本では「立っていることが仕事の一部」とみなされる業務が少なくありません。しかし、それは本当に業務上必要なのでしょうか。アメリカ・カリフォルニア州では、立ち仕事を強いられる従業員の「座る権利」をめぐる裁判が最高裁まで持ち込まれ、「業務の性質が座っても支障ないなら、雇用主は椅子を提供すべきだ」という画期的な判断が下されました。本記事では、この裁判の内容と判断基準を解説し、日本の立ち仕事の現場への示唆を考えます。

この記事でわかること

  • カリフォルニア州「Kilby v. CVS Pharmacy」裁判の経緯と判断基準
  • 「座る権利」を支える法的根拠(カリフォルニア州産業福祉委員会のWage Order)
  • 欧米における「座る権利」法制化の動向
  • 日本の労働安全衛生規則と「座る権利」の関係
  • 立ち仕事の現場で「座れる環境」を整えるためのヒント

Kilby v. CVS Pharmacy裁判とは

裁判の背景

2016年、カリフォルニア州最高裁判所で「Kilby v. CVS Pharmacy, Inc.」事件の判決が言い渡されました。この裁判は、大手ドラッグストアチェーンCVSの従業員が、勤務中にずっと立ちっぱなしを強いられていたことに対し、「座る権利」の侵害を訴えたものです。

原告のKilbyらは、レジ操作や商品陳列などの業務を担当していましたが、業務の一部は座って行うことが十分可能であるにもかかわらず、椅子が提供されていないと主張しました。

カリフォルニア州の法的根拠

カリフォルニア州の産業福祉委員会(Industrial Welfare Commission:IWC)が定めるWage Order(賃金命令)には、以下の規定があります。

「業務の性質が合理的に座ることを許す場合、すべての労働者に適切な椅子を提供しなければならない」

この規定は特定の業種に限らず広く適用されるもので、Kilby v. CVS Pharmacy裁判ではこの条文の解釈が争点となりました。

最高裁の判断基準

カリフォルニア州最高裁は、以下の5つの判断基準を示しました。

判断基準内容
業務の性質タスクが座っても支障なく行えるかどうかを客観的に判断する
作業場所立ち作業と座り作業が混在する場合、それぞれ個別に評価する
雇用者の判断「立っているべき」という雇用者の主観的な希望ではなく、客観的な業務内容に基づくべき
職場レイアウト椅子を設置できないレイアウトであること自体が正当化理由にはならない
従業員の特性個人の身体能力ではなく、業務内容が判断基準となる

特に重要なのは、「業務の一部でも座って支障ないタスクがある場合、そのタスクを行う間は座る機会を提供すべき」という判断です。すべての業務が座って行える必要はなく、タスク単位での評価が求められます。

また、「休憩中に座れればよい」のではなく、業務中でも可能なら座る権利を認めるべきという点も画期的でした。

欧米における「座る権利」の広がり

アメリカでの動き

Kilby判決以降、アメリカでは「座る権利」を法制化する動きが広がっています。

  • ミシガン州アナーバー市(2024年): サービス業従事者に「座る権利」を認める条例を可決。妊婦・高齢者・障害を持つ労働者が業務に支障がない限り座って作業できることが保障されました
  • カリフォルニア州: Kilby判決に基づくWage Orderの適用が継続しており、違反企業への訴訟も提起されています
  • ニューヨーク州・マサチューセッツ州: 同様の「座る権利」法案が検討されています

ヨーロッパの状況

ヨーロッパでは多くの国でレジ係が座って業務を行うことが一般的です。フランス、ドイツ、イギリスなどでは、座位での作業が文化的に受け入れられているだけでなく、法的にも労働者の姿勢に関する規制が整備されています。

EU-OSHA(欧州労働安全衛生機関)は、長時間の静的立位が下肢の筋骨格系障害、静脈瘤、循環器疾患のリスクを高めることを報告しており、「座れる環境の確保」は労働者の健康保護の基本として位置づけられています。

日本の現状と課題

労働安全衛生規則第615条

日本の労働安全衛生規則第615条(立業についての措置)には、以下の規定があります。

「事業者は、持続的立業に従事する労働者のために、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない」

この規定はカリフォルニア州のWage Orderと類似した趣旨を持ちますが、実際の運用状況には大きな差があります。

日本の課題

  • 「立っているのが当たり前」という職場文化: サービス業や小売業では、「座ること=怠けている」という認識が根強く残っています
  • 規定の認知度の低さ: 労働安全衛生規則第615条の存在自体が、事業者・労働者の双方に十分知られていません
  • 「椅子の備え付け」の形骸化: 規定に従い椅子が設置されていても、実際に使用できる雰囲気がない職場が少なくありません

日本での動き

日本でもカリフォルニア州の動きに呼応する形で、立ち仕事の負担軽減を求める声が高まっています。学生団体「首都圏学生ユニオン」は「#座ってちゃダメですかプロジェクト」を立ち上げ、労働安全衛生規則第615条に基づき、持続的な立ち作業に従事する労働者への椅子設置と法令の周知徹底を求める要望書を2024年5月に厚生労働省へ提出しました。

こうした市民運動は、法制度の改善だけでなく職場文化の変革を促す重要な取り組みと言えます。

「座れる環境」を整えるためのヒント

事業者が取り組めること

カリフォルニア州の判断基準を参考に、日本の立ち仕事の現場でも以下の取り組みが可能です。

  • タスクの分類: 各業務について「立って行う必要があるか」を客観的に評価する
  • 椅子・スツールの設置: レジ台やカウンターに座って使えるスツールを配置する
  • 運用ルールの明文化: 「業務に支障がない場合は座ってもよい」というルールを就業規則や社内マニュアルに明記する
  • 職場レイアウトの見直し: 椅子を使用しても業務に支障がないよう、作業台の高さやスペースを調整する

段階的な導入アプローチ

一気に全面的な変更を行うのではなく、以下のような段階的な導入が現実的です。

  1. パイロット部門での試行: 特定の部門や店舗で椅子使用を試験導入する
  2. 効果の測定: 従業員の疲労度、離職率、顧客満足度への影響を評価する
  3. 全社展開: 効果が確認された場合、他部門・他店舗に横展開する

まとめ

カリフォルニア州の「座る権利」裁判が示した判断基準は、「業務の性質を客観的に評価し、座れるなら座らせるべき」というシンプルかつ合理的なものです。日本にも労働安全衛生規則第615条という法的基盤がありますが、職場文化や運用面での課題が残っています。

「ずっと立っているのが当たり前」という固定観念を見直し、労働者の健康と業務効率の両立を図ることは、人材確保が困難になりつつある日本の職場において、ますます重要な経営課題となっています。

よくある質問

Q: 日本でも「座る権利」を裁判で争うことはできますか?

A: 労働安全衛生規則第615条は「持続的立業に従事する労働者のために椅子を備えなければならない」と定めているため、これに違反する事業者に対して是正を求めることは可能です。民事上は安全配慮義務(労働契約法第5条)に基づく請求も考えられます。ただし、裁判例はまだ少なく、今後の判例の蓄積が注目されます。

Q: 座って仕事をすると顧客の印象が悪くなりませんか?

A: 欧州では座ってレジ業務を行うことが一般的であり、顧客の不満につながるという調査結果は見られません。むしろ、従業員の疲労軽減により接客品質が向上する可能性があります。日本でも段階的な導入と顧客への周知を併せて行うことで、スムーズな文化変革が可能です。

参考文献

  1. Kilby v. CVS Pharmacy, Inc., 63 Cal.4th 1 (2016), California Supreme Court, Case No. S215614. https://law.justia.com/cases/california/supreme-court/2016/s215614.html
  2. California Industrial Welfare Commission (IWC), "Wage Orders", California Department of Industrial Relations. https://www.dir.ca.gov/iwc/wageorderindustries.htm
  3. AP News, "Ann Arbor City Council approves ordinance establishing workers' right to sit down", 2024年10月22日配信. https://www.usnews.com/news/best-states/michigan/articles/2024-10-22/ann-arbor-city-council-approves-ordinance-establishing-workers-right-to-sit-down
  4. EU-OSHA, "Static postures and MSDs: how prolonged sitting or standing at work can affect workers' health", 2021. https://osha.europa.eu/en/highlights/static-postures-and-msds-how-prolonged-sitting-or-standing-work-can-affect-workers
  5. 厚生労働省, 「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)第615条(持続的立業者のための椅子の備え付け). e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  6. 首都圏学生ユニオン, 「立ち仕事へのいす設置に関する要請行動ー『座ってちゃだめですか』の声を厚労省にー」, 2024年. https://note.com/seinen_union/n/n1f2e342c3744
  7. 弁護士ドットコムニュース, 「『立ち仕事でもイスを使いたい』法令の周知求め、学生らが厚労省に要望書提出」, 2024年. https://www.bengo4.com/c_18/n_17593/
  8. 厚生労働省, 「労働契約法」(平成19年法律第128号)第5条(労働者の安全への配慮). e-Gov 法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128