要約

長時間労働者への面接指導とは、労働安全衛生法第66条の8等に基づき、長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対して医師による面接指導を実施する制度で、過労死等の脳・心臓疾患・精神障害の予防を目的としています。

定義

「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」

— 出典: 労働安全衛生法 第66条の8

背景・要点

面接指導の対象基準は、近年の法改正で段階的に強化されてきました。

通常の労働者(労働安全衛生規則第52条の2):

  • 1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働を行い、かつ疲労の蓄積が認められる労働者で、本人の申出がある者 → 義務
  • 1か月当たり45時間を超える時間外・休日労働を行った労働者 → 面接指導の実施は努力義務

研究開発業務従事者(法第66条の8の2):

  • 1か月当たり100時間超の時間外・休日労働 → 本人の申出を要せず義務

高度プロフェッショナル制度対象労働者(法第66条の8の4):

  • 健康管理時間が1週間当たり40時間を超え、その超えた時間について1か月当たり100時間超 → 本人の申出を要せず義務

面接指導では、医師が(1)勤務状況、(2)疲労の蓄積状況、(3)心身の状況を確認し、必要に応じて事業者に意見を述べます。事業者は意見を踏まえて就業上の措置(労働時間短縮・配置転換・休業等)を講じます。

実務でのポイント

  1. 労働時間の客観的把握:タイムカード、PCログ、入退室記録等で客観的に把握します(働き方改革関連法で義務化)。
  2. 対象者の特定:毎月の労働時間を集計し、基準該当者を確実に特定します。
  3. 本人への通知と申出機会:80時間超80時間以下の労働者には基準該当を通知し、面接指導の申出機会を確保します。
  4. 産業医(または嘱託医)への連絡:対象者発生時に速やかに面接指導を手配します。
  5. 記録の保存:面接指導結果と事業者意見を5年間保存します。
  6. 就業上の措置の実施:医師意見を踏まえ、労働時間短縮・配置転換・休業等の措置を確実に実行します。
  7. 小規模事業場での対応:産業医未選任の50人未満事業場では地域産業保健センター(地さんぽ)を活用します。
  8. 集団分析・改善:長時間労働者が頻発する部署は職場環境改善の対象とします。

参考文献

  1. 労働安全衛生法 第66条の8〜第66条の8の4
  2. 厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について
  3. 厚生労働省「過労死等防止対策

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