要約

リスクアセスメント対象物とは、労働安全衛生法第57条の3に基づき、事業者にリスクアセスメントの実施が義務付けられている化学物質のことです。SDS交付義務対象物と同一で、2024〜2026年にかけて約674物質から約2,900物質へ段階的に拡大されています。

定義

「リスクアセスメント対象物とは、労働安全衛生法第57条の3第1項に規定する『労働安全衛生法施行令第18条各号若しくは同令別表第9に掲げる物又は第57条の2第1項に規定する通知対象物』をいう。」

— 出典: 労働安全衛生法 第57条の3

背景・要点

リスクアセスメント対象物は、SDS交付義務対象物と同一であり、化学物質の自律的管理体制の中核をなす対象物質群です。事業者は対象物質を取り扱う際、リスクアセスメントを実施し、結果に基づくリスク低減措置を講じる義務を負います。

段階的拡大スケジュール:

時期対象物質数
2016年6月(義務化開始)640物質
2023年4月674物質
2024年4月896物質
2025年4月約2,300物質
2026年4月約2,900物質

拡大対象は、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された物質で、特に発がん性・生殖毒性・呼吸器感作性等の重篤な有害性を持つものが優先的に追加されています。

リスクアセスメント対象物に該当すると、以下の義務が発生します:

  1. SDS交付:譲渡・提供時のSDS交付義務
  2. ラベル表示:容器・包装へのGHS準拠ラベル表示
  3. リスクアセスメント:取扱事業者によるリスクアセスメント実施
  4. 化学物質管理者の選任:取扱事業場での選任
  5. 濃度基準値の遵守:基準値が設定された物質では基準値以下のばく露
  6. がん原性物質:作業記録・健診結果の30年保存

実務でのポイント

  1. 対象物質リストの定期確認:厚労省告示の対象物質リストを定期的に確認し、自社取扱物質の該当有無を把握します。
  2. SDS の確認:取り扱う物質のSDSが最新版か、リスクアセスメント対象物かを確認します。
  3. 新規追加物質への対応:拡大時期前にリスクアセスメントを完了させ、必要な対策を講じます。
  4. 化学物質管理者の選任:対象物質を取り扱う事業場では化学物質管理者の選任が必須です。
  5. 記録の保存:リスクアセスメント結果は3年間(がん原性物質は30年間)保存します。
  6. 小規模事業場への対応:少量取扱いでも対象となるため、小規模事業場でも対応が必要です。

参考文献

  1. 労働安全衛生法 第57条の3
  2. 厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
  3. 厚生労働省「職場のあんぜんサイト:リスクアセスメント対象物検索

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