要約
SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)とは、化学物質の危険有害性情報、取扱い上の注意、応急措置、適用法令などを記載した標準フォーマットの文書です。労働安全衛生法第57条の2に基づき、SDS対象物質を譲渡・提供する事業者は受領者に対しSDSの交付義務があります。GHS(国連・化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に準拠し、JIS Z 7253で16項目の記載内容が標準化されています。
定義
「事業者は、労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物(中略)として政令で定めるものを譲渡し、又は提供するときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により当該物に関する次に掲げる事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。 一 名称 二 成分及びその含有量 三 物理的及び化学的性質 四 人体に及ぼす作用 五 貯蔵又は取扱い上の注意 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項」
— 出典: 労働安全衛生法 第57条の2第1項(e-Gov)
背景・なぜ重要か
SDSの起源は1980年代の米国で、有害危険化学物質の情報を労働者に伝達する仕組みとして発展しました。日本では1992年の労働安全衛生法改正で導入され、その後JIS規格と連動して整備されてきました。
法整備の経緯:
- 1992年(平成4年):労働安全衛生法第57条の2新設
- 2000年(平成12年):JIS Z 7250(旧MSDS規格)制定
- 2012年(平成24年):GHSに準拠したJIS Z 7253へ全面改正
- 2024年(令和6年)以降:化学物質の自律的管理移行に伴い、SDS対象物質を約2,900物質まで拡大予定
化学物質の自律的管理時代において、SDSはリスクアセスメントの最も基本的な情報源として位置付けられています。事業者はSDSの情報を活用して化学物質のリスクを評価し、適切な管理措置を講じる必要があります。
関連する法令・規格・制度
- 労働安全衛生法 第57条の2:SDS交付の根拠条文
- 労働安全衛生法 第57条:ラベル表示
- 労働安全衛生法 第57条の3:化学物質のリスクアセスメント
- 労働安全衛生法施行令 別表第9:SDS対象物質
- 労働安全衛生規則 第34条の2の3:通知方法等
- JIS Z 7253:GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
- JIS Z 7252:GHSに基づく化学品の分類方法
- 国連GHS文書:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
- 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法、化管法)
SDSの16項目(JIS Z 7253)
JIS Z 7253では以下の16項目をこの順序で記載することが定められています:
- 化学品及び会社情報
- 危険有害性の要約
- 組成及び成分情報
- 応急措置
- 火災時の措置
- 漏出時の措置
- 取扱い及び保管上の注意
- ばく露防止及び保護措置
- 物理的及び化学的性質
- 安定性及び反応性
- 有害性情報
- 環境影響情報
- 廃棄上の注意
- 輸送上の注意
- 適用法令
- その他の情報
実務でのポイント
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SDSの確実な入手と最新版管理 化学物質を購入・受領する際は必ずSDSを入手し、最新版を保管します。メーカーから更新版が出た場合は速やかに差し替えます。
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労働者への周知 SDSは単に保管するだけでなく、取扱い労働者がいつでも閲覧でき、内容を理解できるようにします。掲示・電子化・教育を組み合わせます。
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リスクアセスメントへの活用 SDSの危険有害性情報を活用して、化学物質のリスクアセスメント(労安法第57条の3)を実施します。CREATE-SIMPLE等の支援ツールが活用できます。
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ばく露防止措置の実施 SDS第8項目「ばく露防止及び保護措置」に基づき、換気・密閉化・保護具等の対策を実施します。
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応急措置体制の整備 SDS第4項目「応急措置」を踏まえ、事故時の対応マニュアル・救急用品・連絡体制を整備します。
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2026年対象拡大への対応 約2,900物質への拡大に備え、自社で取り扱う化学物質の対象状況を継続的に確認します。
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化学物質管理者との連携 2024年から義務化された化学物質管理者がSDS情報を統括管理します。
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GHS表示との一体運用 ラベル表示(GHS)とSDSを一体的に運用することで、化学物質情報伝達が完結します。
よくある誤解・落とし穴
- 誤解1: 「SDSはメーカーから受け取って保管すればよい」 — 受領後の労働者への周知・リスクアセスメントへの活用が本来の目的です。
- 誤解2: 「日本国内ではJIS Z 7253だけ知っていれば十分」 — 海外取引時はEU CLP規則、米国OSHA HCS等への対応も必要な場合があります。
- 誤解3: 「対象物質以外はSDS不要」 — 法的義務外でも、安全配慮義務の観点からSDSを入手することが推奨されます。
- 誤解4: 「内容を更新する義務はない」 — メーカー側に新情報があれば更新義務があり、受領側も最新版に差し替える必要があります。
- 誤解5: 「事務職には関係ない」 — オフィス内の清掃用品・トナー等にもSDSが存在します。少量でも該当物質は対象です。
参考文献
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト:SDS」
- e-Gov 法令検索「労働安全衛生法 第57条の2」
- 日本産業標準調査会「JIS Z 7253:2019」
- 厚生労働省「化学物質のリスクアセスメント」
- 国際連合「Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)」